改正割賦販売法とクレジットカード
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改正割賦販売法は2004年の平成16年3月9日に出された、 特定商取引に関する法律と現行の割賦販売法の一部を改正するという法律案で、事業者の悪質な勧誘行為などに係る消費者トラブルが増加傾向にあることで、 新たな社会問題となっている事に適切な対処ができるように、悪質な勧誘行為などを行政が規制できるように法律を強化して、消費者の民事的な救済を充実させるために考えられました。 この改正割賦販売法は、経済産業省の商務情報政策局、消費経済政策課が担当していて、2008年内に法案をまとめて通常国会への提出が目指されています。 改正割賦販売法の制定がなぜ必要とされたかという事を法的に考えてみると、これまでの割賦販売法では、消費者保護の目的と同時に、過剰な規制を設ける事によって経済活性の機会をそぐ事の無い様に、適用される商品やサービスが、衣類や寝具などの限られた54商品群10サービスに限られていました。 その規制内容は、支払い総額や期間、支払い回数などの販売条件の明示とその契約内容を書面にして交付する事の義務。 そして契約した消費者が支払いを滞った場合に、20日以上の一定期間を設定して書面などでの催促を経ても支払いがない場合に、販売業者側が消費者側に支払い残金の一括請求を認めるという契約解除基準。
改正割賦販売法の制定
もう一つは、消費者の支払い能力を超えるクレジット使用の販売を行わないようにすることです。 しかし、多重債務を防ぐためのこの法案内容は、クレジット会社ごとに限度額が定められていたり、限度額のない個品割賦などがあることや、判断力の低下した消費者が的にされて、複数の割賦契約を持ちかけられる場合には力を持ちませんでした。 このような背景により、改正割賦販売法の制定が叫ばれ始めました。